第62回 景品表示法、無果汁の清涼飲料水等についての表示

みなさん、こんにちは!
景品表示法のその他誤認されるおそれのある表示の中の無果汁の清涼飲料水等についての表示について、お話しします。
清涼飲料水、乳飲料、アイスクリームなどについて、原材料に果汁や果肉が全く使用されていない、あるいは5%未満で、その旨が明示されていない場合、果汁・果肉が含まれていると誤認の恐れがある表示は違反となります。
例
「レモネード」「〇〇フルーツ」などと、果実名を用いた商品名、説明文などを表示する
容器や包装などに、果実のイラスト、写真、図案を表示する
商品自体または容器や包装などを、果汁・果肉と似た色に着色する、似た香り・味付けにする
【違反となる事例】
実際は、バナナ果汁を含んでいない乳飲料のパッケージに、「バナナ牛乳」の商品名が表記し、パッケージはバナナを連想させる黄色使用し、無果汁の明記をしなかった。一般消費者はバナナ果汁が入ったフルーツ牛乳的な飲料と勘違いして商品を購入していた。
このように、身近なところでも違反事例が起こっています。
無果汁の清涼飲料水等についての表示について、一度注意してみてはいかがでしょうか。
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